自分で自費出版した本を図書館に納品してみませんか。場所としては国会図書館になるのですが、ここではありとあらゆる本が納本されています。
基本的には国立国会図書館法というものがあって、出版物であればたいがいが法律によって納本されなくてはならないということなのです。実際には罰則が軽いので守られていないこともありますが、一度納本された本については、国が責任をもって後世に受け継がせてくれるということです。これは素敵だと思いませんか。
ちなみに、図書館制度というものは、資料を参考にするとこのようになっています。納本制度は、国内で刊行された出版物を国立国会図書館に納入させる制度として、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)の制定により創設されたものです。
国立国会図書館への納入の対象となる出版物は、図書、小冊子、逐次刊行物、楽譜、地図、パッケージ系電子出版物などです。国の諸機関の出版物が発行されたときは、公用及び国際的交換の用に供するため、その機関は、直ちに法定部数を国立国会図書館に納入しなければならないこととされています。
地方公共団体、独立行政法人等の諸機関の出版物が発行されたときも、これに準じて出版物を納入するものとされています。民間の出版物が発行されたときは、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行者は、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならないこととされています。
出版物を納入した者から請求があった場合には、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用がその代償金として交付されますが、正当な理由なく納入をしなかったときは、その出版物の小売価額の5倍に相当する金額以下の過料に処せられることとされています。
なお、発行者が出版物を国立国会図書館に寄贈したときは、その出版物の書誌を掲載した『日本全国書誌』当該号が送付されます。このようなことについて注意していれば、国会図書館に納本することは可能です。
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